アレチウリの標本を作りたいので、県庁に相談したら「その件については県はノータッチ」なので地方環境事務所へ相談してみなさいと。それで仙台に電話したら、「学術目的で、かつ標本にすることで完全に死ぬのであれば申請は不要でしょう」というお返事をもらえた。やれやれ良かった。まあ、書類作りは慣れっこなので申請しろと言われれば素直にするつもりだったのですけれど。
植物の場合、最も微妙な解釈問題になりうるのは、採集して持ち帰る途上が「繁殖可能な状態で運搬する行為」に当たるかどうかという点だろう。採集してすぐ袋に入れて、途中でこぼれたりしないように持って帰れば、常識的に考える場合には許されるのではないかと思うのですが。そして今回は学術目的というより「特定外来生物ってこんなものだよ」という普及目的で作る標本なので、なおさら許してもらえて良かったと思うのでした。
そうそう、やりとりの中で「採集してすぐに薬品で殺すとか、そういうことは植物の場合できないのですか」と訊かれてびっくりしたよ。斬新な意見だ。